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ゴルフ会員権の分割後も会員は従来どおりゴルフ場施設を利用できることからすれば、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割)がされたにすぎないので、分割により損益は生じないとみることが相当と考えられます。
(理由)
会員権の分割については、その性格を 契約内容の変更とみるか、 既存の契約の解除と新たな契約の締結とみるか、という2つの考え方があります。
この点については、ゴルフ会員権が表象するゴルフ場施設利用権、すなわち会員がゴルフ場施設を利用できるという局面においては、会員権の分割後も従来と何ら変わるところはないということからいえば、会員権の分割によって新たな権利義務関係が発生したとみることはできないと考えられます。
特に、預託金返還請求権についてみると、その潜在的・抽象的なものという性格や将来返還されることとなる金額の総額に何ら変更がないことから、この分割によって損益を生じさせることはできないと考えられます。 つまり、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割であり、潜在している預託金返還請求権の総額に変更はありません。)がされたにすぎないと考えられ、分割により損益は生じないとみるべきです。
したがって、会員権の分割が行われた場合、預託金の額面金額を上回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還損」として損金の額に算入することは認められません。
反対に、預託金の額面金額を下回る価額で取得した会員権は、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還益」として益金の額に算入する必要はありません。
〔会員権の分割の例〕 額面2,000万円の会員権が、額面1,000万円の会員権2口に分割された。


【関係法令通達】
法人税法第22条 |