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法人税

地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)

民間法人が地方公共団体に対して行う中古資産であるパソコンの寄附が法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当した場合、その法人において、寄附金の額は、法人税基本通達9-4-8((資産を帳簿価額により寄附した場合の処理))の取扱いを例に、帳簿価額によって計算して差し支えありませんか。


法人の寄附した当該パソコンが、採納証明書に記載された型式等により特定できることを前提として、法人において、寄附金として支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、帳簿価額によって計算しても差し支えありません。

【関係法令通達】
法人税法第37条第3項第1号
法人税基本通達9-4-8


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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