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法人税

確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税

確定申告書の提出期限の延長特例法人(法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定の適用を受ける法人をいいます。)が期限後申告書を提出した場合において、無申告加算税を賦課するときは、無申告加算税の計算上、納付すべき法人税額から期限内に納付した見込納付額を控除した金額が無申告加算税の計算の基礎となるのでしょうか。

(例)
期限後申告に係る納付すべき法人税額…100
期限内納付(見込納付額)…80
無申告加算税の計算の基礎となる法人税額…100かそれとも20(100-80)か


見込納付額を控除する前の「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」(設例の場合には、100)が、無申告加算税の計算の基礎となります(国税通則法第66条第1項、第35条第2項)。

(理由)
無申告加算税は、期限内申告を担保とするためのペナルティであり、申告の懈怠に着目して課されるものであって、その計算の基礎は「納付すべき税額」と規定されています(国税通則法第66条第1項)。

したがって、仮に、期限内に見込納付した税額があったとしても無申告加算税の計算上は関係がありません。

なお、見込納付額は、国税通則法第59条第1項の規定により、期限内に適法に納付された税としての法的位置付けがされていますが、この法的位置付けは、申告期限徒過の時点で解消され、単に誤納額となるにすぎません(国税通則法第59条第2項)。

【関係法令通達】
国税通則法第35条第2項、第59条第2項、第66条第1項


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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