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法人が自己を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員を被保険者として次のような内容の定期保険に加入した場合には、被保険者の加入年齢等によっては長期平準定期保険の要件に該当するときもありますが、契約者である法人の払い込む保険料は、定期保険の原則的な処理に従って、その支払時に損金の額に算入して差し支えないでしょうか。
(定期保険の内容)
- 保険事故及び保険金
- 被保険者が死亡した場合 死亡保険金
- 被保険者が高度障害状態に該当した場合 高度障害保険金
- 保険期間と契約年齢
- 保険料払込期間
保険期間と同一期間(短期払込はない)
- 払戻金
この保険は掛捨てで、いわゆる満期保険金はありません。また、契約失効、契約解除、解約、保険金の減額及び保険期間の変更等によっても、金銭の払戻しはありません。
(注) 傷害特約等が付された場合も解約返戻金等の支払は一切ありません。
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