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法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。


法人契約のがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い(以下、特にがん保険と医療保険とを区別しない限り、両者を総称したものを「がん保険」といいます。)については、次のとおり取り扱って差し支えありません。

  1. 保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のがん保険は、払込の都度損金算入する。
  2. 保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のがん保険については、保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料についてそれを基に算出した損金算入部分と積立保険料部分とを区分して計上する。

    なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金算入する(下記算式)。
    <支払時>
    振込保険料 × 保険料振込期間(年数) 損金算入額
    (105歳 - 加入時年齢)

    振込保険料 上記損金算入額 積立保険料(資産計上)

    <振込満了後の取崩し>

    累積振込保険料 × 1年 損金算入額(年額)
    (105歳 - 払込満了時年齢)

    (注)この払込満了後の取崩しに係る損金算入額は、払込満了時が事業年度の途中である場合には、月数あん分より計算する。
    (理由)
  1. 対象保険の概要
    照会の対象となった保険は、保険料が掛け捨てでいわゆる満期保険金はありませんが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の解約払戻金が保険契約者に支払われるというものです。
    解約払戻金が生じるのは、高齢化するにつれて高まる死亡率等に対して契約時から平準化した保険料を徴していることによるものです。
    保険商品の概要は下表のとおりです。

      がん保険(終身保障タイプ) 医療保険(終身保障タイプ)
    主たる保険事故
    および保険金
    初めてがんと診断(診断給付金)
    がんによる入院(入院給付金)
    がんによる手術(手術給付金)
    がんによる死亡(死亡給付金)
    災害による入院(災害入院給付金)
    病気による入院(病気入院給付金)
    災害又は病気による手術(手術給付金)
    ※保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除く)に際して支払う保険金はない
    保険期間
    保険料払込方法
    保険料払込期間
    保険金受取人

    終身
    一時払、年払、半年払、月払
    終身払込、有期払込
    会社、役員または使用人
    (その家族を含む)
    終身
    一時払、年払、半年払、月払
    終身払込、有期払込
    会社、役員または使用人
    (その家族を含む)

  2. 保険料の払込期間が終身(終身払込型)のがん保険について  終身払込型のがん保険に係る保険料については、払込時の損金算入を認めるのが相当と考えられます。
  3. 保険料の払込期間が有期(有期払込型)のがん保険について  保険期間を終身とする生命保険契約では、生保標準生命表の最終年齢(男性106歳及び女性109歳)を参考にして払込保険料の設定が行われていることから、有期払込型のがん保険についても最終年齢に応じた保険料部分については損金算入を認め、それを超える部分の金額について積立保険料として資産計上するのが相当と考えられます。
【関係法令通達】
平成13年課審4-100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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