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法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされていますが、中小企業退職金共済法における被共済者の範囲には、仮に税法上は使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事している者を含むこととされています。
法人税基本通達9-3-1(注)の取扱いは、このようなことを踏まえて定められたものですから、同族会社の判定株主等である役員であっても、使用人としての職務に従事している者については、同通達の取扱いの適用があると解して差し支えありません。
【関係法令通達】
法人税法施行令第71条第1項、第135条
法人税基本通達9-3-1 |