地方税の予納額の損金算入時期
租税の損金算入の時期については、法人税基本通達9-5-1((租税の損金算入の時期))により定められていますが、法人が地方税法第17条の3((地方税の予納額の還付の特例))の規定により納付した租税については、当該納付の時に損金算入が認められますか。
地方税法第17条の3第1項第1号に規定する徴収金(納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない徴収金)については納付時に損金算入するのが相当と考えられますが、同項第2号に規定する徴収金(最近において納付し、又は納付すべき額の確定が確実であると認められる徴収金)については、債務が確定したとはいえないことから仮払金として処理することとなります。