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A社では、本年10月に創立100周年を迎えることから、従業員、定年退職者で組織する「A社○○会」の会員及び関連会社等取引先の社員に対して次の記念品を支給することとなりました。
- 従業員(約15,000人)
シャープペンシルと携帯用計算機………購入価格3,000円
- 元従業員(約3,000人)
掛時計………購入価格10,000円
- 関連会社等取引先社員(約25,000人)
シャープペンシルと携帯用計算機(従業員と同じです。)………購入価格3,000円
※注 記念品には、いずれも創立100周年のシンボルマークを入れます。
この場合、元従業員に対する経済的利益については、従業員に対するものと同様に所得税基本通達36-22(1)((課税しない経済的利益……創業記念品等))により課税しないものとして解して差し支えありませんか。
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。
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