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照会意見のとおりで差し支えありません。
(理由)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第3項)。
照会に係る費用は、他社が主催する懇親会に出席するための費用であり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではありません。
(参考)
照会に係る費用は、他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。
なお、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、照会の場合と異なり、交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。
【関係法令通達】
租税特別措置法第61条の4第3項 |