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法人税

勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給

当社では退職金の年功加算率が高いため、最近退職金の要支給額の増加傾向が著しくなっています。

そこで、労働組合と話し合って、退職金制度を改訂し、従来の勤続年数を打ち切って改訂時から起算して勤続年数を計算することにしました。ただし、改訂時の旧規程による退職金については、その2分の1を打切支給し、残りの2分の1は新規程による退職金に上積みして退職時に支給します。

この場合、改訂時における2分の1の打切支給は退職金として認められますか。


退職金として認められません。

(理由)
退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。
部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。

【関係法令通達】
法人税基本通達9-2-35


注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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