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各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。
(理由)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するものとされており(民法第898条)、相続の放棄、限定承認等がされない限り、法定又は指定相続分に応じて持分を有することになりますから、その相続分に応じた持分に基づいて持株割合を計算することになります。
(注) 民法第909条では遺産分割に遡及効を認めていますが、この規定自体、遡及的に共有状態の存在の事実までも否定するものではありませんので、現実の分割が相続分と異なったとしても、後日、その持株割合を修正する必要はないと考えられます。
【関係法令通達】
法人税法施行令第71条
民法第898条、第909条 |