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当該加盟一時金は、繰延資産に該当し、その償却期間は5年となります。
(理由)
1 本件の加盟一時金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」であり、しかも、その支出の効果が1年以上に及ぶものですから、繰延資産に該当します(法人税法施行令第14条第1項第6号ハ)。
2 この種の繰延資産の効果の及ぶ期間は、一定の契約をするに当たり支出するものについては、原則としてその契約期間を基礎として適正に見積ることとされていますから(法人税基本通達8-2-1)、本件の繰延資産の償却期間は20年とすべきとも考えられますが、 建物を賃借するために支出する通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する一時金等の償却期間については、一般的には5年とされていること(法人税基本通達8-2-3)、 協会等同業者団体等への加入金については、その償却期間は5年として取り扱われていることから、本件の一時金についてもその償却期間を5年として取り扱うのが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税法第2条第24号
法人税法施行令第14条第1項第6号ハ
法人税基本通達8-2-1、8-2-3 |