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中村税理士事務所からのお知らせ

お知らせ 2012.2.4

平成24年度税制改正で住宅取得資金の贈与の非課税制度が延長・拡充されます。

平成21年から導入された親から住宅取得資金の贈与を受け、子が住宅を取得する場合に、贈与資金のうち一定額に対して贈与税を非課税とする制度ですが、この制度が平成24年~平成26年まで延長されます。

非課税となる金額は、平成24年は1,000万円、平成25年は700万円、平成26年は500万円になります。また、「省エネ住宅」を取得する場合は、平成24年は1,500万円、平成25年は1,200万円、平成26年は1,000万円と優遇されています。

なお、この制度は、贈与税が生じない方でも贈与税の申告期限までに申告することにより適用が認められるものですので、ご注意ください。

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