逓増定期保険が最低でも2分の1は資産計上となり、全額費用に計上することができなくなり、節税商品として逓増定期は使えなくなったという話しをよく聞きます。
しかし、これからご紹介する逓増定期保険は、法人で実質的に全額費用となる全損タイプと同じ効果の節税をしながら、解約返戻金を社長が受け取り、個人財産を増やせ、しかも、“無税”で増やせるという最強のものです。
 |
1.実質的に全額費用となる全損タイプと同じ節税効果がある
2.法人で節税しながら、個人財産を無税で増やせる
3.解約時の“出口対策(退職金、修繕費)”を手当しなくてもよい |
|
 |
これが実現できる逓増定期保険とは、主に外資系保険会社が取り扱っている「低解約返戻率」の逓増定期保険です。
「低解約返戻率」の逓増定期保険は、加入4年目までの解約返戻率が非常に低く、5年に解約返戻率がいっきに98%ぐらいまで上がる商品です。
この逓増定期保険をどのように使うかですが、まず、法人で契約します。法人で支払う保険料は、2分の1が損金、2分の1が資産計上です。この保険料を法人で4年間支払った後、4年目の解約返戻金相当額432万円でこの保険契約を社長に売却します。売却時点で法人側に768万円の雑損失(保険積立金と売却価額の差額)が生じ、費用計上することができます。これで、法人が支払った保険料のほぼ全額が費用に計上されたことになります。
次に、保険契約を購入した社長は、1年分の保険料を支払い、すぐに解約します。解約するときの甲斐約返戻率は98%で2,940万円が社長の個人財産となります。社長が負担する資金は、保険契約を購入する時の432万円と1年分の保険料600万円の合計1,032万円です。つまり、1,032万円を支払って、2,940万円の財産を手に入れるということです。社長個人の資金は、保険料ローンを使うことも可能です。
なお、社長の個人の税金ですが、一時所得となりますが、2,940万円の収入から控除することができる必要経費は、社長が負担した保険料以外に会社が負担した保険料も控除することができるため、税金は一切かかりません。
このスキームでは、会社で保険料を支払っている期間は2分の1が費用計上され、個人に売却した時点で多額の雑損失の費用が計上されます。そこで、逓増定期保険とがん保険を合わせて契約し、がん保険の全額費用計上のメリットを生かしつつ、雑損失をがん保険の解約時に計上される雑収入と相殺するスキームが最も望ましいです。
|