賃貸用マンションを購入する際、建物の購入に係る消費税も支払います。例えば、5億円のマンションを購入するのであれば、2,500万円 の消費税を加算して、5億2,500万円を支払います。
この支払った2,500万円の消費税は、賃貸マンションが居住用であれば、基本的には1円すら還付されることはありません。
なぜなら、収入は居住用家賃収入だけであり、非課税売上に該当し、課税売上割合がゼロとなるからです。
(注)課税売上割合とは
・・・課税売上割合=A/(A+B)
A:課税売上(駐車場収入、事務所・店舗用家賃収入など)
B:非課税売上(居住用家賃収入、地代など)
課税売上割合が95%以上であれば、売上に係る消費税から支払った消費税の全額を控除することができ、控除しきれないときは、消費税 の還付を受けることができます。
課税売上割合が95%未満の場合には、支払った消費税を、1.課税売上に対応するもの、2.非課税売上に対応するもの、3.課税売上・非課税 売上に共通するものの3つに区分し、2の全額と3の一部は、売上に係る消費税から控除することはできないという制限を受けます。 居住用の賃貸マンションの場合、居住用の家賃収入は「非課税売上」に該当するため、そのマンションの購入の際に支払った消費税は、 2の非課税売上に対応するものに該当し、全額控除することはできず、また、還付を受けることもできません。
ここで重要なのは、課税売上割合が95%未満となるため、このように支払った消費税に対して控除が制限されるということです。
つまり、課税売上割合を95%以上とすれば、このような制限はなく、マンションの購入の際に支払った消費税の全額を売上に係る消費税から 控除することができ、また、控除しきれない場合は還付を受けることができるわけです。
では、どうすれば課税売上割合を95%以上にできるのかというと、自動販売機の収入を使います。 自動販売機の収入を使うことによって、マンションの購入の際に支払った消費税2,500万円のほぼ全額の還付が可能となります。
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