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御予算・ご要望・状況に合わせてプランをご用意してあります。
相続税申告プラン
相続が発生していてこれから申告を行う方向けのプラン
コスト重視プランと通常プランがあります。
生前対策プラン
これから発生する相続に備えて、税金を軽減するための対策を行うプラン
相続税還付プラン
相続税を払い過ぎていませんか?
過去5年以内に相続税申告を行われた方向けに相続税の還付申請を行うプラン
譲渡所得税申告プラン
自宅、賃貸住宅を売却した方向けのプラン
譲渡所得税還付プラン
譲渡所得税を過去5年以内に申告された方向けのプラン

以下の4項目にすべて当てはまる方へのお値打ちプランです。
遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方。
申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方。
遺産総額が2億円以下の方。
被相続人・相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
税理士報酬がお客様の負担となるケースが多々ある相続に関する税務申告。
中村税理士事務所は、相続を得意としているため、税理士報酬を低価格に設定しておりますが、このプランではさらに税理士報酬を低く抑えています。上記の4つの条件に全てあてはまる方については、コスト重視プランの選択が可能となります。
コスト重視プランであっても、通常プランと同様の評価を行いますので、税額に差が出ることもありません。
財産の調査及び資料の取り寄せなどは基本的にお客様に行っていただきます。(アドバイスはもちろんいたします。)
※ 資料の取り寄せ方などを分かりやすく解説した、手続きガイドを無料で進呈しておりますので、知識がない方でもご安心してご利用頂けます。
節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせていただく場合は、通常プランとなります。
基本報酬+加算報酬+その他の報酬が報酬の総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
<基本報酬>
| 遺産総額 | 報酬額 | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 7千万円 | 20万円 | |
| 7千万円 | ~ | 1億円 | 30万円 |
| 1億円 | ~ | 1億5千万円 | 35万円 |
| 1億5千万円 | ~ | 2億円 | 40万円 |
| 2億円 | ~ | コスト重視プランはご利用いただけません | |
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
<加算報酬>
| 土地(1利用区分につき) | 5万円 |
|---|---|
| 非上場株式(1社につき) | 15万円 |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1) |
<その他の報酬>

相続税申告における多数の実績とノウハウを活かして、お客様の申告手続きをお手伝いします。 特に相続の中でも多くを占める不動産に強い中村税理士事務所では、専門性が高く求められる土地評価による節税、書面添付制度適用による税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた税額のシミュレーション等、申告において 必要な業務を全て豊富な経験とノウハウでご対応させて頂きます。 また不動産の相続登記や、不動産の売却等、申告後に必要な手続きのアフターフォローの お手伝いも士業家ネットワークによりスムーズに行えます。 申告期限が迫っている方でも、迅速な対応でスピード申告を 行います。また相続人間で争いのある場合や財産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士 との連携により、お手伝いをさせて頂きます。
申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
基本報酬+加算報酬+その他の報酬が報酬の総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
<基本報酬>
| 遺産総額 | 報酬額 | ||
|---|---|---|---|
| ~ | 7千万円 | 30万円 | |
| 7千万円 | ~ | 1億円 | 40万円 |
| 1億円 | ~ | 1億5千万円 | 50万円 |
| 1億5千万円 | ~ | 2億円 | 60万円 |
| 2億円 | ~ | 3億円 | 80万円 |
| 3億円 | ~ | 5億円 | 100万円 |
| 5億円 | ~ | 10億円 | 120万円 |
| 10億円 | ~ | 5億円増すごとに+20万円 | |
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
<加算報酬>
| 土地(1利用区分につき) | 5万円 |
|---|---|
| 非上場株式(1社につき) | 15万円 |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1) |
※但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%がかかります。
<その他の報酬>

相続税については何年、何十年と積み重ねた財産への税金です。節税対策は長期的な視野で生前のうちから行う必要があります。相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断して頂けると考えております。
<プラン概要>
相続税試算
対策に移る前に、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握します。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
相続税生前対策
試算結果から具体的にどのような生前対策とその効果をシミュレーションします。二次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートをお作りしております。生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。円滑で争いのない財産承継を全面的にサポート致します。
※ 具体的に弊社が対策を実行する場合は、内容(生前贈与、遺言の作成等)により別途報酬を申し受けます。なお、対策の中には、税務申告を必要としない(お客様ご自身で実行可能な)対策も多くあります。

税額の試算と、対策レポートの作成をいたします。(料金に含む)実際の対策に関わる実行費用は含まれません。
ご提案に対して実際に対策を実行する際に対策にかかる時間と専門性を考慮して適正な報酬を決定しております。対策実行前に再度お見積を出させて頂きますので、ご安心してご利用頂けれます。
税額を試算した結果、そもそも対策を行う必要がない場合や、有効な対策が行えない場合なども想定されます。
まずは、税額を試算し、生前対策レポートを作成させて頂きますので、その後、具体的にどういった対策を進めていくのかについてご相談させて頂きます。
<基本報酬>
| 基本報酬 | 15万円 |
|---|
※遺産総額に関係なく一律料金です。
<加算報酬>
| 土地(1利用区分につき) | 2万円 |
|---|---|
| 非上場株式(1社につき) | 10万円 |
※登記簿謄本取得などにかかる手数料や交通費等の実費は別途かかります。
※消費税は別途必要となります。

なぜ税金が戻ってくるのか?
相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。相続税に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。そのため、当初申告で相続税申告を行った後、適切に土地を再評価した場合に、課税価格が減少、つまり相続税額も減少する(相続税が還付される)というケースが発生するのです。不動産に強い中村税理士事務所では、数多くの還付申告を行ってきました。大切な財産を守るためにも納めた税額が納得いかない場合は、ぜひご相談ください。還付が成功しなければ報酬は一切いただきません。
相続税が還付される可能性がある方
相続税申告後5年以内
相続財産に土地がある
その土地になんらかの特殊事情がある
・・場合には還付の可能性が高くなるといえます。
少しでも当てはまる事由がございましたら、お気軽にご相談ください。
個別事情により減額できる可能性の高い土地







<完全成功報酬>
還付が成功しなければ、報酬は頂きません
相続税の還付請求は、100%認められるものではありません。前回の相続税申告が適切に行われたものであるならば還付はされません。中村税理士事務所では、相続税の還付については完全成功報酬として、実際に還付が行われた場合にのみ、報酬を頂戴しております。あくまで成功報酬の中から発生するものであるため、お客様の新たな負担になることはありません。
| 還付額 | 報酬 |
|---|---|
| 500万円以下の部分 | 45% |
| 500万円超 の部分 | 40% |
【 例 】
還付額1,000万円の場合の報酬額:
500万円 × 45% + (1,000万円 - 500万円) × 40% = 425万円
※別途、還付が成功しなかった場合には交通費についての実費のみ頂いております。
※消費税は別途必要となります。


| 居住用財産の3,000万円控除の適用を受ける方 | 15万円 |
|---|---|
| 居住用財産の買換え特例の適用を受ける方 | 15万円 |
| 居住用財産の譲渡損失の損益通算 | 10万円 |
| 上記以外の方 | 15万円 |
※共有の場合には、それぞれ譲渡所得税申告が必要となります。共有者1人当たり上記の料金に30%加算させていただきます。
※住民票除票など行政手数料の実費が別途かかります。
※不動産所得など他の所得(給与、年金を除く)がある方 ⇒ 別途お見積もり致します
※消費税は別途必要となります。

| 事業用資産の買換え特例の適用を受ける方 | 15万円 |
|---|---|
| 上記以外の方 | 15万円 |
※共有の場合には、それぞれ譲渡所得税申告が必要となります。共有者1人当たり上記の料金に30%加算させていただきます。
※不動産所得など他の所得(給与、年金を除く)がある方 ⇒ 別途お見積もり致します
※消費税は別途必要となります。

なぜ税金が戻ってくるのか?
譲渡所得税申告において、契約書や領収証を紛失していて、購入したときの金額が分からない場合、収入金額の5%相当額しか控除できず、収入金額の95%は譲渡益として申告させる税理士が多いです。税務署の担当者も同じように申告させます。
不動産に強い中村税理士事務所では、様々な方法により購入金額を”推測”し、収入金額から控除させることができます。
多額の譲渡所得税を納付した方は、ぜひご相談ください。還付が成功しなければ報酬は一切いただきません。
譲渡所得税が還付される可能性がある方
譲渡所得税申告後5年以内
取得費として収入金額の5%しか控除していない
収入金額の95%も譲渡益はない
・・場合には還付の可能性が高くなるといえます。


<完全成功報酬>
還付税額(所得税・住民税の合計額)の30%を成功報酬としていただきます。還付が成功しなければ、報酬は頂きません。
譲渡所得税の還付請求は、100%認められるものではありません。
中村税理士事務所では、相続税の還付については完全成功報酬として、実際に還付が行われた場合にのみ、報酬を頂戴しております。あくまで成功報酬の中から発生するものであるため、お客様の新たな負担になることはありません。
※別途、還付が成功しなかった場合には交通費についての実費のみ頂いております。
※消費税は別途必要となります。