ホーム > 相続税申告を終えた方へ

払いすぎた相続税が還付される場合があります。
相続税の申告書を見直すと相続税が戻ってくることがあります。
相続税の申告で一番難しいのが「土地の評価」です。
相続税申告書は税理士が作成しますので、土地の評価も税理士が行う場合がほとんどです。
しかし、税理士は税金に関する専門家ではありますが、土地の評価の専門家ではありません。
土地の評価の専門家は「不動産鑑定士」です。
税理士が土地の評価をする場合、路線価に土地の面積を掛けて評価額を計算します。500㎡以上の広大地、不整形地、無道路地など土地の個別事情により減額できる要因があっても、それを加味して評価しません。
つまり、土地の時価として、税理士が評価するものと不動産鑑定士が評価するものが違ってくるということです。

減額要因の個別事情を加味
不動産鑑定士の「土地の時価」で申告し直すことにより、多く納め過ぎた相続税が還付されるわけです。
個別事情により減額できる可能性の高い土地






相続税申告5年以内であること
土地の相続税評価額が相場(時価)よりも高いのではと思われる方(個別事情の減額要因の可能性があります)
特に・・・500㎡以上の土地について、
単純に「路線価×地積」の評価額で申告している方は、還付の可能性が高いです!
例えば、土地の評価額1億円で申告し、1,000万円納税した場合、
土地の評価額が4,000万円減額できたときは、400万円相続税が戻ってきます。
相続税還付で 5,700万円還付できた事例
還付が成功しなければ、報酬はいただきません。
相続税還付の経験豊富な不動産鑑定士が対応しますので、ご安心ください。
<報酬>
| 還付額 | 報酬 |
|---|---|
| 500万円以下の部分 | 45% |
| 500万円超 の部分 | 40% |
【 例 】
還付額1,000万円の場合の報酬額:
500万円 × 45% + (1,000万円 - 500万円) × 40% = 425万円