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相続対策を検討中の方へ

生前対策のメリット 生前贈与 遺言書

遺言書

路線価方式 被相続人が亡くなった後、相続人の間で、だれがどの財産をもらうか話しあいます。これを遺産分割協議といいますが、私が数多く立ち会ってきた中で、まったくもめなかったケースはゼロといっても過言ではありません。亡くなった被相続人の介護を長年してきて、苦労したのだから多く財産が欲しいとか、不動産はいらないので現金が欲しいとか・・・、様々な意見が飛び交います。

このように、遺産分割協議でもめることは、亡くなった本人は望んいるはずがありません。しかし、亡くなった方が、”どの財産を、誰にあげたいのか”という思い(遺言書)を遺しておかないと、相続人の話しあいで決めることになります。

「遺言書」は、自分が亡くなった後、相続人同士でもめることを防止することができます。

遺言書の種類

相続のトラブルを避けるためにも、生前に遺言書を用意しておきましょう。
遺言書には3つの種類があります。

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
メリット ・費用がほとんどかからない
・遺言の存在も内容も秘密にできる
・作成は公証人が行なうので様式不備や内容不明がない
・原本を公証人が保管するので紛失・改変のおそれがない
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要ない
・遺言の存在が明確
・内容を秘密にできる
・改ざんのおそれが少ない
デメリット ・様式不備があった場合無効になる
・紛失、破棄、改ざんの恐れ
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要
・費用がかかる
・証人の立会いを要する為、遺言書の内容が証人にわかってしまう
・費用がかかる
・紛失の恐れ
・開封に家庭裁判所の検認手続きが必要

自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。ただし、偽造や改ざんの恐れがあり
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

公正証書遺言にかかる費用にかかる費用

目的価額 公証人手数料
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超500万円以下 1万1000円
500万円超1000万円以下 1万7000円
1000万円超3000万円以下 2万3000円
3000万円超5000万円以下 2万9000円
5000万円超1億円円以下 4万3000円
1億円超3億円以下 5000万円増えるごとに1万3000円加算
3億円超10億円以下 5000万円増えるごとに1万1000円加算
10億円超 5000万円増えるごとに8000円加算

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。

遺言書の作成手順

公正証書遺言のメリットと安全性

遺言の方式にはいろいろありますが、利点と安全性を考えた際、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人が遺言者の意志に基づいた趣旨を反映して作成する為内容が明確で、証拠力が高く、安全確実な遺言です。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することもできます。さらに、検認の必要もありません。公証役場への手数料などがかかりはしますが、やはり安全確実な公正証書遺言がおすすめといえるでしょう。

それでも自分で書きたい人は…

なんらかの理由でどうしても自分で遺言書を作成したいという人は、以下の手順を参考にしてください。

  1. 法定相続人を調べる
    戸籍等で確認します。

  2. 財産の内容を確認する
    不動産は登記簿等で確認します。預貯金などは銀行名・支店・口座番号を正確に指定します。借金の残高に注意しましょう。

  3. 分配を決める
    遺留分や納税額、学費などを考慮して配分を決めます。

  4. 下書き
    様式が守られていない遺言書は無効となります。清書をする前に下書きをし、専門家に内容を確認してもらいましょう。

  5. 清書
    パソコンやワープロは使えません。鉛筆は改ざんのおそれがあるので、ペンや万年筆で書きましょう。

  6. 日付・署名・押印
    年月日の記載のない遺言は無効となります。また、「○年○月の吉日」といった記載も日付を特定できないため無効となる恐れがあります。

  7. 保管
    保管の際は、紛失や偽造に注意します。自宅の金庫や銀行の貸金庫に保管するか、遺言執行者となる相続人や、弁護士・司法書士・税理士などの専門家(遺言執行者)に預けるとよいでしょう。

遺言の執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。

遺言書が見つかったら

相続開始後、遺言は見つかった時点で遅滞なく家庭裁判所へ提出します。家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

遺言執行人

遺言者は自分で信頼できる者や専門家を遺言によって遺言執行者に指定することができます。 遺言執行者に就任するかどうかは、執行者に指定された者が自由に決めることができます。遺言執行者が指定されていない場合でも、受遺者への財産目録交付や不動産の所有権移転登記、預貯金や株価などの名義書換など、専門知識が必要なことに関しては、家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行人を選任してくれます。

参考:遺言執行者の選任(裁判所HP)

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