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不動産を遺産相続する際、一番気になるのが不動産の評価です。相続税が掛かるのかどうか、掛かる場合に相続税は幾らになるのか、それを決定的に左右するといっていいのが不動産の評価だからです。
1.路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

2.倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
評価する土地の路線価や倍率、路線価方式なのか倍率方式なのかは国税庁のホームページで調べることができます。
個別事情により減額できる可能性の高い土地






※貸家の場合は、さらに評価額が下がります。
相続税評価額=建物の固定資産税評価額×70%
参考 -建物の固定資産税評価額
建物の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書(課税明細書)で確認することができす。
建物の固定資産税評価額は、建築費用のおおよそ50%~60%で設定されています。
つまり、建築費用4,000万円の建物であれば、固定資産税評価額はおおよそ2,000万円になります。