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遺言がない場合には、まず誰が遺産を引き継ぐことができるかを調べます。
民法の規定により、遺産を引き継げる人(法定相続人)の順位と法定相続分が決まっています。
被相続人の配偶者は必ず相続人になり、その次は、子(第1順位)→父母(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)となります。
子が死亡しているときは、孫が代襲相続人として相続することができます。
法定相続人以外の人(孫など)に財産をあげたいときは、遺言書を作成すれば可能です。
法律上認められている財産を取得できる割合を法定相続分といいます。
法定相続人が配偶者と子(1人)の場合は、それぞれ2分の1となります。
配偶者と父母の場合は、配偶者は3分の2、父母は3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。