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相続税の計算

相続税の総額の計算は、次の4段階で行います。

1 課税価格の計算

亡くなった方の財産から債務・葬式費用を控除します。
相続開始前3年以内の生前贈与がある場合は、贈与財産の価格を加算します。
課税価格=財産-債務・葬式費用

2 基礎控除額の計算

課税価格から控除できる基礎控除額を計算します。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

法定相続人の数とは・・・

・相続を破棄した人も含まれます。
・死亡した人に養子がいる場合には次のような制限があります。
 -実子がいる場合・・・養子が何人いても1人としてカウントする
 -実子がいない場合・・養子が3人以上いても2人としてカウントする

3 課税遺産額の計算

課税価格から基礎控除額を引きます。
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額

4 相続税の総額の計算

法定相続人一人ずつ、課税遺産総額に法定相続分を掛け(=課税標準)、これに相続税率を乗じて相続税額を計算します。
これで計算した相続税額を合計したものが相続税の総額となります。
なお、財産を相続した相続人個々が支払わなければならない相続税額は、相続税の総額に財産の取得割合を乗じて計算した額となります。
相続税の総額=課税遺産総額×法定相続分×相続税率

課税標準税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%

50万円

5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

【 例 】
   財産 3億円、借入・葬式費用 2,000万円
   法定相続人・・・配偶者、子2人(長男・次男)
   財産取得割合・・・配偶者50%、長男50%、次男0%

  1. 課税価格=3億円-2,000万円=2億8,000万円

  2. 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

  3. 課税遺産総額=2億8,000万円-8,000万円=2億円

  4. 相続税の総額
    (1) 配偶者  2億円×1/2×30%-700万円=2,300万円
    (2) 子(長男)  2億円×1/4×20%-200万円=800万円
    (3) 子(次男)  2億円×1/4×20%-200万円=800万円
    (4) 合計 2,300万円+800万円+800万円=3,900万円

  5. 各相続人の納税額
    (1) 配偶者  3,900万円×50%=1,950万円
      相続税の配偶者控除  ▲1,950万円
      納税額            0円
    (2) 子(長男) 3,900万円×50%=1,950万円
    (3) 子(次男) 0円

相続税の配偶者控除とは・・・

配偶者が財産を取得した場合、次のいずれか高い方に対応する額まで相続税はゼロとなります。
・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分


(単位:万円)

  相続人が配偶者と子供の場合 相続人が子のみの場合
配偶者配偶者配偶者
子供1人子供2人子供3人子供1人子供2人子供3人
遺産総額
(億円)
1.017510050600350200
1.56004633502,0001,200900
21,2509508123,9002,5001,800
2.52,0001,5751,3755,9004,0003,000
32,9002,3002,0007,9005,8004,500
44,9004,0503,52512,3009,8007,700
56,9005,8505,27517,30013,80011,700
68,9007,8507,02522,30017,80015,700
711,0509,9008,82527,30022,10019,700
813,55012,15011,07532,30027,10023,700
916,05014,40013,32537,30032,10027,700
1018,55016,65015,57542,30037,10031,900
1531,05028,45026,82567,30062,10056,900
2043,55040,95038,35092,30087,10081,900
3068,55065,95063,350142,300137,100131,900

※配偶者がいる場合で、遺産総額が3億円までの部分については、配偶者に対する税額軽減特例を最大限適用しています。
※法定相続分で相続した場合の相続税額です。

【 表の見方 】 遺産総額が、3億円で相続人が配偶者と子2人の場合は総額で23,000,000円となります。

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